●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●養父母と養子のうち韓国国籍者がいる国際入養(養子縁組)の場合、必ず韓国家庭法院の入養(養子縁組)許可が必要
●日本の家庭裁判所は韓国家庭法院の役割を代行できないので、韓国家庭法院の許可を得ていない未成年者の国際入養(養子縁組)申告は受理不可
●2013年7月以前に日本の官庁で入養(養子縁組)届が受理された場合
●養子が成人であり、日本の官庁で受理された場合(実の父母の同意が必要)
●家族関係、婚姻関係、基本、入養関係証明書は領事館発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
区分 | 具備書類 | |
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養父母と養子が韓国人の場合 | 韓国の方式 |
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日本の方式: |
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養父母が日本人で養子が韓国人の場合 |
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養父母が韓国人で養子が日本人の場合 |
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●養父母と養子のうち韓国国籍者がいる国際破養(離縁)の場合、必ず韓国家庭法院の破養(離縁)判決が必要
●日本の家庭裁判所は韓国家庭法院の役割を代行できないので、韓国家庭法院の判決を得ていない未成年者の国際破養(離縁)申告は受理不可
●2013年7月以前に日本の官庁で破養(離縁)届が受理された場合
●養子が成人であり、日本の官庁で受理された場合
●家族関係、婚姻関係、基本、入養関係証明書は領事館発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
区分 | 具備書類 |
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養父母と養子が韓国人の場合 |
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養父母が日本人で |
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養父母が韓国人で |
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