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領事/ビザ業務

宣誓供述書のご案内

  1. 領事/ビザ業務
  2. 領事確認(公証)
  3. 宣誓供述書のご案内

宣誓供述書(支店開設)のご案内

宣誓供述書(支店開設)のご案内

対象者

韓国国籍及び外国籍の方 (在留資格がある代表者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託書 1部

  • 宣誓供述書 (韓国語文1部、日本語文1部)

  • 本社の登記部謄本(原本)1部

  • 本社の印鑑証明書(原本)1部

  • 本社の理事会の会議録(原本)1部

  • すべての書類は、三ヶ月以内に発行されたものでなければなりません.

  • 日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

公証嘱託書式 

参考事項

  • 宣誓供述書の内容に不備があった場合は、領事館で責任を取ることはできませんので、事前に文書の内容について確認をしてください.

  • 代表者が必ず領事館を訪問して手続きをしなければなりません.

  • 代表者が在留資格が無い場合は、発給はできません.(例えば、観光ビザで入国した場合又は、不法滞在者である場合)

宣誓供述書(支店閉じ)のご案内

宣誓供述書(支店閉じ)のご案内

対象者

韓国国籍及び外国籍の方 (在留資格がある代表者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託書 1部

  • 宣誓供述書 (韓国語文1部、日本語文1部)

  • 本社の登記部謄本(原本)1部

  • 本社の理事会の会議録(原本)1部

  • 日本支社の登記部謄本(原本)1部

  • 日本支社の印鑑証明書 (原本)1部

  • すべての書類は、三ヶ月以内に発行された書類でなければなりません.

  • 日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

公証嘱託書式 

参考事項

  • 宣誓供述書の内容に不備があった場合は、領事館で責任を取ることはできませんので、事前に文書の内容について確認をしてください.

  • 代表者が必ず領事館を訪問して手続きをしなければなりません.

  • 代表者が在留資格が無い場合は、発給はできません.(例えば、観光ビザで入国した場合又は、不法滞在者である場合)

宣誓供述書(代表者変更)のご案内

宣誓供述書(代表者変更)のご案内

対象者

韓国国籍及び外国籍の方 (在留資格がある代表者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託書 1部

  • 宣誓供述書 (韓国語文1部、日本語文1部)

  • 本社の登記部謄本(原本)1部

  • 本社の理事会の会議録(原本)1部

  • 日本支社の登記部謄本(原本)1部

  • 日本支社の印鑑証明書 (原本)1部

  • すべての書類は、三ヶ月以内に発行された書類でなければなりません.

  • 日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

· 公証嘱託書式

参考事項

  • 宣誓供述書の内容に不備があった場合は、領事館で責任を取ることはできませんので、事前に文書の内容について確認をしてください

  • 代表者が必ず領事館を訪問して手続きをしなければなりません

  • 代表者が在留資格が無い場合は、発給はできません.(例えば、観光ビザで入国した場合又は、不法滞在者である場合)

宣誓供述書(支店の住所変更)のご案内

宣誓供述書(支店の住所変更)のご案内

対象者

韓国国籍及び外国籍の方 (在留資格がある代表者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託書 1部

  • 宣誓供述書 (韓国語文1部、日本語文1部)

  • 本社の登記部謄本(原本)1部

  • 本社の理事会の会議録(原本)1部

  • 日本支社の登記部謄本(原本)1部

  • 日本支社の印鑑証明書 (原本)1部

  • すべての書類は、三ヶ月以内に発行された書類でなければなりません

  • 日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

公証嘱託書式 

参考事項

  • 宣誓供述書の内容に不備があった場合は、領事館で責任を取ることはできませんので、事前に文書の内容について確認をしてください

  • 代表者が必ず領事館を訪問して手続きをしなければなりません

  • 代表者が在留資格が無い場合は、発給はできません.(例えば、観光ビザで入国した場合又は、不法滞在者である場合)

宣誓供述書(登記部上の内容の一部変更)のご案内

宣誓供述書(登記部上の内容の一部変更)のご案内

対象者

韓国国籍及び外国籍の方 (在留資格がある代表者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託書 1部

  • 宣誓供述書 (韓国語文1部、日本語文1部)

  • 本社の登記部謄本(原本)1部

  • 本社の理事会の会議録(原本)1部

  • 日本支社の登記部謄本(原本)1部

  • 日本支社の印鑑証明書 (原本)1部

  • すべての書類は、三ヶ月以内に発行された書類でなければなりません.

  • 日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

公証嘱託書式 

参考事項

  • 宣誓供述書の内容に不備があった場合は、領事館で責任を取ることはできませんので、事前に文書の内容について確認をしてください

  • 代表者が必ず領事館を訪問して手続きをしなければなりません

  • 代表者が在留資格が無い場合は、発給はできません.(例えば、観光ビザで入国した場合又は、不法滞在者である場合)