●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●生年月日、出生場所、性別などを訂正する場合
●家族関係証明書、基本の証明書、在外国民登録簿謄本は領事館で発行可能
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
具備書類
●家族関係登録簿訂正許可申請書
●出生届記載事項証明書(原本+翻訳本)
●日本の住民票(原本+翻訳本)
●在外国民登録簿謄本
●家族関係証明書、基本証明書
●身分証、印鑑又は署名