●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●婚姻外で生まれた子どもを父が自分の子どもだと申告する場合
●認知は胎児認知と生まれた後にする認知、死亡した父を相手にする認知裁判がある
●家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●申告時または韓国本部(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
区分 | 具備書類 | |
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父が韓国人で、 | 韓国の方式 |
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日本の方式: |
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父が日本人で 子が韓国人の場合 |
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父が韓国人で、子が外国人の場合 |
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