参考事項 | ●本国の教育部の要請により転出児童学籍書類(大学の入学書類含む)について領事確認で処理できる書類は、駐在国の小 · 中 · 高等学校が発行した学籍書類の中、在学, 成績, 卒業証明書についてのみであり、その他の書類に対しては領事確認の対象になりませんのでご注意ください. ●又、日本の大学入学のための国内(韓国)で発行された文書及び国内の大学入学のための駐在国(日本)の発行文書については在外公館は、その文書に対して確認の権限がないから領事確認ができない旨ご理解頂きたいです. ただし、国内の発行文書に対しては外交部アポステイユを受け 国外で使うことができます.駐在国の発行文書については日本の外務省でアポステイユを受け国内で使うことができます. ●教育部のホームページ(メイン画面 : 政策>小 · 中 · 高教育> 教育家庭)に搭載された外国の学歴認定学校についてはアポステイユ又は領事確認は必要ありません. ※ ただし、ホームページに搭載されていない学校の場合、当事者が駐在国 ●代理申請が可能です.この場合、代理人と委任する人の身分証明書のコピーが必要です.
※ 日本の外務書のアポステイユ担当 |
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