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2015-11-03 | |
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●外国の公共機関、団体又は会社の本社、支社、その他事業所等で 1年以上働き続けた者で
○大韓民国にその系列会社、子会社、支店又は事務所等に必須専門人力として派遣されて勤務する者
[ただし、 企業投資(D-8)資格に該当される者]を除き、
■国家基幹産業又は国策事業に従事しようとする場合
■「営業資金導入実績」が米貨50万ドル以上の外国企業の国内支社などに派遣される必須専門人力の場合は 1年以上の勤務要件を適用しない
●上場法人(コスダック上場法人を含む, 以下同様)または公共機関が設立した海外現地法人や海外支店で1年以上働いた者で大韓民国にあるその本社もしくは本店に派遣され専門的な知識・技術又は技能を提供するかその伝授を受けようとする者
(ただし、上場法人の海外現地法人や海外支店のうち、本社の投資金額又は営業基金が米貨50万ドル未満の場合を除く)
-海外進出企業勤務外国人力の国内本社での駐在活動該当者に対する1年以下の単・複数の査証発給
添付書類 |
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※ 在外公館の長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待者の資格確認などを審査するため必要な場合添付書類の一部を加減する場合がある. |
●基本要件
○投資対象が大韓民国法人(設立中の法人も含む)であること
○投資金額約1000万円以上で、投資した法人の議決権を有する株式総数の100分の10以上を所有しながら役員派遣、選任契約等を締結
●申請機関
○原則的に申込者の本国に所在する大韓民国公館
※ ただし、申込者が海外に駐在しながら事業体等を運営(永住権所持等中長期居住者含む)している場合は駐在する国家の所在の在外公館で申請可能
添付書類 |
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※ 在外公館の長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待者の資格確認などを審査するため必要な場合添付書類の一部を加減する場合がある. |
添付書類 |
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※ 在外公館の長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待者の資格確認などを審査するため必要な場合添付書類の一部を加減する場合がある. |
添付書類 |
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※ 在外公館の長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待者の資格確認などを審査するため必要な場合添付書類の一部を加減する場合がある. |