●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●死亡場所と死亡時刻を正確に熟知して領事館訪問
●家族関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)
但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●申告義務期間3ヵ月が経過した場合、申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)、死亡者の住民票(徐票)原本+翻訳が別途必要
●死亡時刻が推定の場合、必ず死亡届記載事項証明書原本と翻訳文が必要
区分 | 具備書類 |
---|---|
韓国人の死亡 |
|
日本人配偶者の死亡 |
|