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領事/ビザ業務

臨時船舶国籍証書のご案内

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臨時船舶国籍証書のご案内

臨時船舶国籍証書のご案内

対象者

法人及び個人(国籍問わず、代理人での申請も可能)

必要な書類

  • 必要な書類

  • 臨時船舶国籍証書1部。

  • 領域書発給申請書1部。

  • 領域書1部。

  • 船舶の外形写真1部

  • 船舶国籍証書1部。 (ヨットは不要)

  • 船舶検査証書1部。

  • 船舶検査手帳1部。

  • 船舶登記簿謄本(原本)1部。

  • 漁船員部1部。(漁船で使用する場合)

  • 船の断面図1部

  • 船の売買契約書1部。(契約書が外国語である場合、ハングル語翻訳付き)

  • 船の売主の登記簿謄本1部、印鑑証明書1部。(売主が個人である場合、身分証明書のコピー1部、印鑑証明書1部)

  • 船の買受人の登記簿謄本1部、印鑑証明書1部。(買主が個人である場合、印鑑証明書1部、身分証明書のコピー1部)

  • 委任状1部(代理人の場合)

  • 代理人の身分証明書のコピー1部(代理人の場合)

手数料

臨時船舶国籍証書60円 + 領域書130円 = 190円

発行時間

2日(書類に問題がない場合は、当日発行可能)

関連書式

参考事項

  • 臨時船舶国籍証書は、外国から船舶を取得した場合、国内船積港で船舶国籍証書の交付を受けるまで、一時的に大韓民国の国籍を持っていることを証明する書類です。

  • 臨時船舶国籍証書の発行目的は、無線通信のための無線局の許可(電波法)、総トン数測定(船舶法)、船舶検査(船舶安全法)、乗務定員証書発行(船員法)などの船舶運航に必要な要件をあらかじめ備えるのための基本的な書類として活用し、上記の各請願申請時の必要書類として「臨時船舶国籍証書」が必要である。

発行手続き

  • 申請書の提出

  • 船舶を取得しようとする者(又は代理人)が申請書に必要書類を添付して当該船舶の取得地を管轄

  • 申請書類の検討

  • 申請者、取得者、売買契約書など完備要件を確認

  • 臨時船舶国籍証書発行(処理期間は原則的に2日かかりますが、書類に問題がない場合は、当日の発行も可能)

  • 提出を受けた書類上の船舶の財源を確認して証書の記載欄に記入した後、申請人に発行。 駐日大使館の日本国内の管轄地域:東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県

  • 書類

  • 売買契約書(MOAなど)とそのコピー

  • 契約金送金等領収書の原本とコピー

  • 旧国籍証書、検査証明書の原本とコピー

  • 買手の法人登記簿謄本(法人の場合)、または住民登録謄本(個人の場合)

  • 船舶明細書等の船舶の財源を確認できる書類

  • 委任状(代理人が申請する場合)

  • 申請者の身分証明書(パスポートまたは運転免許証の写し) 外国から船舶を新たに建造した場合、売買契約書、契約金の送金証、旧国籍証書の代わりに船舶建造証明書などの船舶建造および所有者を確認できる書類(造船所で発行)を提出しなければなりません。 船舶の国籍証書、検査証明書がない船舶の場合には、日本国の関係機関(港湾局)が発行する当該船舶が登録されていない証明書と船舶の建造者(造船会社)の船舶所有者を確認することができる書類を提出しなければなりません。 (この場合も、当該船舶の構造及び特徴を特定することができる書類(設計図面、写真など)を一緒に提出し、内容に応じて、公証が必要な場合があります。)

  • 関連規定

  • 船舶法第9条(臨時船舶国籍証書の発給申請)

    法第9条の規定により臨時船舶国籍証書の発行を申請しようとする者は、別紙第9号書式の臨時船舶国籍証書発給申請書に売買契約書等の船舶の所有権取得を証明できる書類を添付して当該船舶の取得地を管轄する地方庁長又は、領事(取得地を管轄する領事に申請することができない場合には、最初の到着地を管轄する領事)に提出しなければならない。

FAQ

  • 代理人が申請することができますか?(外国人でも可能である)  =>船舶所有者の委任を受けた者が委任を受けた事実を証明する書類を持参して申請できます。 代理人である申請する場合の必要な書類:委任者の印鑑証明と委任状、身分証明書(パスポートまたは運転免許証の写しなど)

  • 売買契約書は、「公証」が必要なのか?  =>原則として売買契約書の公証は必要ありません。ただし、提出された売買契約書が、通常の場合よりも大幅に不備て、その真偽や売買契約の締結するかどうかを明確に確認する必要があるときは、「公証」を要求する場合があります。

  • 郵便で受け付け処理することができますか?  =>売買契約書の原本を確認、売買契約の真偽、船舶の所在地と実体を確認(必要に応じて)などのために、原則として来訪申請のみ可能です。