【結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内】
■ 提出書類
-すべての書類は発行日から3か月以内の原本のみ提出可能です。(ただし、在職証明書および残高証明書は1か月以内/健康診断書は6か月以内)
番号 | 提出書類 | 準備者 | 備考 | ||
▢︎ | 1 | 査証発給申請書 | 外国人配偶者 | 添付ファイル1 | |
▢︎ | 2 | 写真1枚 | 外国人配偶者 | 3.5×4.5, 申請書に貼付 | |
▢︎ | 3 | パスポート原本 | 外国人配偶者 | 残存有効期間6か月以上 | |
▢︎ | 4 | 住民票 | 外国人配偶者 | すべての記載事項および家族事項を省略せずに発行すること ※ 住民票がない場合は住民除票を提出(翻訳不要) | |
▢︎ | 5 | 手数料 | 外国人配偶者 | 日本国籍者は免除 | |
▢︎ | 6 | パスポート写し | 外国人配偶者/韓国人 | 人定事項欄コピー | |
▢︎ | 7 | 外国人配偶者 結婚背景陳述書 | 外国人配偶者 | 添付ファイル2 | |
▢︎ | 8 | 外国人配偶者 招待状 | 韓国人 | 添付ファイル3 * 招待状1・2ページの「2.4」「2.5」項目は、別紙(A4)に韓国語で詳細に作成すること ⇒︎ 交際写真、家族写真、SNSの会話履歴など自由形式 (各写真には日付・場所・説明を必ず詳細に明記すること) | |
▢︎ | 9 | 身元保証書 | 韓国人 | 添付ファイル4 | |
▢︎ | 10 | 家族関係証明書(詳細) | 韓国人 | 韓国の住民センター/政府24/領事館発行 *︎閲覧用不可 | |
▢︎ | 11 | 婚姻関係証明書(詳細) | 韓国人 | 韓国の住民センター/政府24/領事館発行 *︎閲覧用不可 | |
▢︎ | 12 | 基本証明書(詳細) | 韓国人 | 韓国の住民センター/政府24/領事館発行 *︎閲覧用不可 | |
▢︎ | 13 | 住民登録謄本 | 韓国人 | 韓国の住民センター/政府24発行 (領事館での発行不可) | |
▢︎ | 14 | 所得要件関連書類 (右欄の 1~4を すべて 提出) *︎閲覧用 不可 | 1.信用情報照会書 | 韓国人 | 信用情報照会サイト (www.credit4u.or.kr) 発行 |
2.国税庁発行 所得証明書 | 国税庁ホームタックスまたは税務署発行 * 未確定の場合は前年度分を提出 * 事業所得者は "総合所得税申告(決定・更正)状況" の「区分:事業」→「所得金額」欄を確認(収入金額は該当せず) | ||||
3.納税証明書 | 国税庁ホームタックス/政府24 発行 | ||||
4.その他の書類 (右の備考欄を確認し、 該当する書類を提出) | ➤︎給与所得の場合 ①給与所得源泉徴収票 ②在職証明書 ③事業者登録証写し ④所得立証書類(任意) :所得要件未達の場合、給与明細等の補足書類提出 ➤︎事業所得の場合 ①事業者登録証写し(農林水産業従事者は例外) ②所得立証書類(任意) :所得要件未達の場合、給与明細等の補足書類提出 ➤︎財産による立証 (合算額の5%のみ認定/負債除外) ①預金 / 保険 / 証券 / 債券 / 不動産 (100万ウォン以上、6か月以上維持されたもののみ認定 / 不動産は登記簿謄本および公示価格表提出) ②賃貸所得 : 登記簿謄本、賃貸借契約書 利子所得 : 銀行取引明細書等 ➤︎家族の所得または財産を活用する場合 (本人の所得が告示基準を満たさない場合) *招請人と住民登録票上で同一世帯に属する直系家族の韓国内での所得または財産に限り認められます ①外国人配偶者招請人の家族所得現況陳述書(添付ファイル5) ②立証書類 (給与所得・事業所得・財産の有無に応じて、上記項目を参照のうえ準備すること) ✔︎ 所得基準額(表*1)を満たしているか必ず確認 ✔︎ 所得要件免除対象は(表*3)参照 | ||||
▢︎ | 15 | 住居関連書類 | 韓国人 | ➤︎持ち家の場合 : 不動産登記簿謄本原本 *︎閲覧用不可 ➤︎賃貸の場合 : 不動産登記簿謄本原本+賃貸借契約書写し *︎閲覧用不可 ※︎提出する住居の住所は住民登録謄本の住所と一致している必要があります。 | |
▢︎ | 16 | 韓国語関連書類 | 外国人配偶者 | 韓国語能力試験成績表、韓国語講座修了証など *証明書がない場合は陳述書提出(様式自由) | |
▢︎ | 17 | 健康診断書 | 外国人配偶者 / 韓国人 | 1.発行機関 ① 招請人 : 「医療法」第3条第2項第3号に基づく病院級医療機関、「地域保健法」第10条に基づく保健所、または「公務員採用身体検査規程」第3条に基づく身体検査実施医療機関において発行されたもの。 ② 外国人配偶者 : 当該国において一般的に通用する同等の健康診断書を提出すること。 (指定病院はありません。なお、招請人に認められる身体検査実施医療機関で発行された場合も同様に認められます。) ※ 担当医師の押印が必須。 2. 注意事項 ① 両当事者の健康診断書には、「公務員採用身体検査規程」に基づく一般検査項目のほか、後天性免疫不全症候群(AIDS)および性感染症、 結核感染(結核高危険国の国民のみ該当し、日本は非該当)、正常な婚姻生活に支障を及ぼすおそれのある精神疾患(人格障害、薬物中毒等)の有無に関する事項を含めること。 ② 診断書は、査証発給申請日から6か月以内に発行されたものに限る。 ✔︎ 免除対象は(表*2)参照 | |
▢︎ | 18 | 犯罪経歴証明書 | 外国人配偶者 | 国籍国または居住国の権限ある機関が発行した公的文書であり、婚姻当事者の犯罪経歴に関する証明書 *開封禁止 *日本語または英語以外の言語で作成された場合は、翻訳公証が必要 - 第三国発行の犯罪経歴証明書については、アポスティーユまたは領事確認が必要 ✔︎ 免除対象は(表*2)参照 | |
■ 所得要件金額(表 *1)
- 過去1年間(査証申請日基準)の年間所得(税引前)が、下記の表に示す金額以上であることが必要。
<所得要件金額表> (2026.1.2. 施行)
区分 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
所得基準 | ₩25,195,752 | ₩32,154,216 | ₩38,968,428 | ₩45,340,314 | ₩51,335,712 |
* 7人世帯以上の場合の所得基準 : 世帯員が1人増えるごとに 5,755,188ウォンずつ加算
* 招請人(韓国人)と住民登録謄本上、同一世帯である直系家族(過去の婚姻関係から出生した未成年の子、父母、祖父母等)がいる場合は、世帯人数に含まれます。(※ 兄弟姉妹は含まれません)
■ 健康診断書および犯罪経歴証明書の提出免除対象 (表 *2)
- 下記のいずれかに該当する場合、提出が免除されます。
- 立証書類(例) : 出入国事実証明書、当該国の長期査証および外国人登録証、写真およびSNSの会話履歴等(※ 日付・場所の明記が必須)
1 | 外国人配偶者の国において6か月以上継続して滞在、または第三国において留学・派遣勤務等の目的による長期査証で継続滞在し、相手方との交際事実を立証できる場合 |
2 | 外国人配偶者が「出入国管理法施行令」別表第1の2に基づく長期滞在資格により、韓国国内で91日以上合法的に滞在し、招請人との交際事実を立証できる場合 |
3 | 招請人または外国人配偶者に、妊娠・出産等の人道的配慮が必要な事由がある場合 |
■ 所得要件関連書類の提出免除対象 (表 *3)
- 下記のいずれかに該当する場合、提出が免除されます。
1 | 夫婦の間に出生した子がいる場合、または妊娠20週を経過している場合 *︎立証書類 - 子がいる場合 : 子名義の家族関係証明書 - 妊娠20週以上の場合 : 母子手帳、病院診断書等 |
2 | 婚姻後(※事実婚は不可)、1年以上外国で共に同居し、招請人の直近1年間の韓国国内所得がない場合 - 夫婦が同時に韓国へ入国する場合、または韓国人配偶者の入国日から1年以内に外国人配偶者が申請する場合に適用 *︎立証書類(例):出入国事実証明書、当該国の長期査証および外国人登録証、写真およびSNSの会話履歴等 (※ 日付・場所の明記が必須) |
■ 注意事項
- 第三国国籍者(※日本の長期滞在査証所持者を除く)は、東京領事館で申請できません。 *2026.2.2より施行
- 本人申請または旅行会社による代理申請が可能です。(本人が直接訪問予約をする場合は、必ず「結婚移民」カテゴリーで予約すること。)
- 審査期間は通常約1か月を要しますが、個別の事情によりさらに時間を要する場合があります。
(必要に応じて追加書類の提出要請または面接を行う場合があります。)
- 審査期間中は必ず日本に滞在している必要があります。
- 韓国入国日から90日以内に、滞在地を管轄する出入国・外国人庁(出入国管理事務所)またはその出張所にて、外国人登録および滞在期間延長申請を行ってください。
* 韓国入国後、外国人登録を完了せずに出国した場合、査証は無効となりますのでご注意ください。
- 滞在地を変更した場合は、14日以内に新しい滞在地を管轄する出入国・外国人庁(出入国管理事務所)、出張所、または市・郡・区庁に転入届を提出してください。
