1. 「国籍法」第14条 第1項に基づき、複数国籍者は外国に住所がある場合のみ住所地管轄の在外公館の長を通じて
法務部長官に韓国籍離脱申告をすることができます。
2. これに関し、複数国籍者の男性は18歳になる年の3月末(兵役準備役に編入された時から3カ月以内)までに申告をしなければ、兵役の義務が解消された後に国籍離脱申告をすることができます。
3. 共通(提出書類)
国籍離脱関連 案内事項
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男性 |
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ア. 父または母が外国で永住する目的で滞在している状態で 出生した人※ 1) 住所: 主な生活基盤が外国に形成 2) 受付: 住所管轄の在外公館 3) 期限: 出生後、18歳になる年の3月末まで ※2025年 現在18歳になる2007年生は誕生日に関係なく2025.3.31.まで申告する必要があり、期間到過時、兵役の義務が解消された後に 国籍離脱申告が可能
- 父または母が外国に生活基盤を持ちながら外国の永住権又は市民権を取得した状態で生まれた男性 - 外国で生まれた男性で出生以降、父または母が外国の永住権又は市民権を取得した男性 - 父または母が外国で滞在し外国の永住権又は市民権を申請している状態で生まれた男性 - 外国で生まれた男性で、出生以降、父または母が外国の永住権又は市民権を申請した人 - 外国で出生した男性で国籍離脱申告前まで父または母が外国で17年以上続けて居住した人
1) 住所: 主な生活基盤が外国に形成 2) 受付: 住所管轄の在外公館 3) 期限: 兵役の義務が解消※された後
※兵役の義務が解消 - 現役・常勤予備役・補充役又は代替役で服務を終えたか、終えたとみなす場合 - 戦士勤労役に編入された場合 - 兵役免除処分を受けた場合 |
1) 住所: 主な生活基盤が外国に形成
2) 受付: 住所管轄の在外公館
3) 期限: 別途期間制限なし |
